作業主任者資格一覧

有機溶剤作業主任者

・有機溶剤作業主任者の選任

事業者は、屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

・有機溶剤作業主任者の職務

事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2.局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3.保護具の使用状況を監視すること。
4.タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

・技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

1.健康障害及びその予防措置に関する知識
2.作業環境の改善方法に関する知識
3.保護具に関する知識
4.関係法令

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