事業者は、土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業については、土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1.作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2.材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3.安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
1.土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に三年以上従事した経験を有する者
2.大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの
3.その他厚生労働大臣が定める者
1.作業の方法に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令