(選任)
事業者は、特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)については、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質等作業主任者を選任しなければならない。
(職務)
事業者は、特定化学物質等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
1.作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2.局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が 健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3.保護具の使用状況を監視すること。
(技能講習)
特定化学物質等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
1.健康障害及びその予防措置に関する知識
2.作業環境の改善方法に関する知識
3.保護具に関する知識
4.関係法令
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