(作業主任者とは)
労働安全衛生法施行令 第6条により、作業主任者を選任すべき作業が指定され、各作業を行う事業主は、作業主任を選任し定められた職務を行わせなければなりません。
(作業主任者になるには)
作業主任者になるには、作業に応じて、指定試験機関が行う免許試験に合格した者又は登録教習機関が行う技能講習を修了した者のなかから、事業者が選任します。
ガス溶接作業主任者、ボイラー関連、高圧室内作業主任者、林業架線作業主任者、エツクス線作業主任者、エツクス線作業主任者は、
安全衛生技術試験協会 が、資格試験を実施しています。
その他の資格は、各都道府県労働局指定の教習機関が、技能講習を行います。
各地労働局は、厚生労働省HPの、
都道府県労働局所在地一覧 で確認できます。
(都道府県労働局HP一覧)
(法令・通達)
作業主任資格に関する、労働安全衛生法施行令などの法令や通達は、安全衛生情報センターの
法令情報(検索) で検索可能です。
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