作業主任者資格一覧

船内荷役作業主任者

・船内荷役作業主任者の選任

事業者は、船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

・船内荷役作業主任者の職務)

事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

1.作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2.通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
3.周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

・技能講習の受講資格

1.揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの
2.その他厚生労働大臣が定める者

・技能講習の講習科目 学科講習

1.作業の指揮に必要な知識
2.船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
3.玉掛け作業及び合図の方法に関する知識
4.荷役の方法に関する知識
5.関係法令

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