事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1.作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2.その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
3.測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4.空気呼吸器等の使用状況を監視すること。
酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
学科講習は、次の科目について行う。
1.酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識
2.酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識
3.保護具に関する知識
4.関係法令
実技講習は、次の科目について行う。
1.救急そ生の方法
2.酸素の濃度の測定方法