作業主任者資格一覧

採石のための掘削作業主任者

・採石のための掘削作業主任者の選任

事業者は、掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。

・採石のための掘削作業主任者の職務

事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

1.作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2.材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3.安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4.退避の方法を、あらかじめ、指示すること。

・技能講習の受講資格

1.岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者
2.大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上岩石の掘削作業の作業に従事した経験を有するもの
3.その他厚生労働大臣が定める者

・技能講習の講習科目 学科講習

1.岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識
2.設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令

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