事業者は、次のいずれかに該当する機械集材装置、若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業( イ.原動機の定格出力が七・五キロワツトをこえるもの ロ.支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの ハ.最大使用荷重が二百キログラム以上のもの)については、林業架線作業主任者の免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1.作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2.材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3.作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
1.林業架線作業主任者免許試験に合格した者
2.大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
3.学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
4.その他厚生労働大臣が定める者
1.林業架線作業の業務に3年以上従事した経験を有する者
1.機械集材装置及び運材索道に関する知識
2.林業架線作業に関する知識
3.関係法令
4.林業架線作業に必要な力学に関する知識