事業者は、動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行なう当該機械による作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1.プレス機械及びその安全装置を点検すること。
2.プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3.プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
4.金型の取付け、取はずし及び調整の作業を直接指揮すること。
1.プレス機械による作業に五年以上従事した経験を有する者
2.その他厚生労働大臣が定める者
1.作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
2.プレス機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
3.作業の方法に関する知識
4.関係法令