事業者は、軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1.作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2.器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3.安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
1.木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業に三年以上従事した経験を有する者
2.大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
3.その他厚生労働大臣が定める者
1.木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令