作業主任者資格一覧

コンクリート破砕器作業主任者

・コンクリート破砕器作業主任者の選任

事業者は、コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。

・コンクリート破砕器作業主任者の職務

事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1.作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2.作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
3.点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
4.点火者を定めること。
5.点火の合図をすること。
6.不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

・技能講習の受講資格)

1.コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に二年以上従事した経験を有する者

2.大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
3.発破技士免許を受けた者で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業又は発破の作業に従事した経験を有するもの
4.その他厚生労働大臣が定める者

・技能講習の講習科目 学科講習

1.火薬類に関する知識
2.コンクリート破砕器の取扱いに関する知識
3.コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識
4.作業者に対する教育等に関する知識
5.関係法令

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