作業主任者資格一覧

高圧室内作業主任者

・高圧室内作業主任者の選任

事業者は、高圧室内作業(潜函(かん)工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。

・高圧室内作業主任者の職務

事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

1.作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
2.炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるもの)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
3.高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
4.作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
5.気閘(こう)室への送気又は気閘(こう)室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が規定に適合して行われるように措置すること。
6.作業室及び気閘(こう)室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。

・受験資格

1.高圧室内業務に2年以上従事した者

・試験科目

1.圧気工法
2.送気及び排気
3.高気圧障害
4.関係法令

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