作業主任者資格一覧

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任

事業者は、建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務

事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

1.作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2.器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3.安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

・技能講習の受講資格

1.建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
2.大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者
3.その他厚生労働大臣が定める者

・技能講習の講習科目 学科講習

1.作業の方法に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令

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