作業主任者資格一覧

ガンマ線透過写真撮影作業主任者

・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任

事業者は、ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。

・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務

事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1.標識が規定に適合して設けられるように措置する。
2.作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行う。
3.伝送管の移動が規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが規定に適合して行われているかどうかについて確認する。
4.照射開始前及び照射中に、労働者が立ち入つていないことを確認する。
5.放射線測定器が規定に適合して装着されているかどうかについて点検する。
6.放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整する。
7.作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮へいの状況等について点検する。
8.事故が発生した場合、定める措置を講じ、事故が発生した旨を事業者に報告する。
9.事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、鉗(かん)子等を使用させることにより作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設ける。

・免許

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

1.診療放射線技師法の免許を受けた者
2.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
3.放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者。

・試験科目等

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。

1.ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
2.ガンマ線照射装置に関する知識
3.ガンマ線の生体に与える影響に関する知識
4.関係法令

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