事業者は、ボイラー(小型ボイラー及び イ.胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー ロ.伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー ハ.伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー ニ.伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラーを除く。)の据付けの作業については、作業の区分に応じ、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
【特級ボイラー技士】
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上の場合における当該ボイラーの取扱いの作業
【特級、一級ボイラー技士】
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合における当該ボイラー取扱いの作業
【特級、、一級、二級ボイラー技士】
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業
【特級、、一級、二級ボイラー技士またはボイラー取扱技能講習を修了した者】
イ 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー
のみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業
事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
1.圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
2.急激な負荷の変動を与えないように努めること。
3.最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
4.安全弁の機能の保持に努めること。
5.一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
6.適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
7.給水装置の機能の保持に努めること。
8.低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
9.ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
10.排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。
1.ボイラーの構造に関する知識
2.ボイラーの取扱いに関する知識
3.点火及び燃焼に関する知識
4.点検及び異常時の処置に関する知識
5.関係法令