事業者は、第一種圧力容器の取扱いの作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。
事業者は、前項の規定にかかわらず、電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1.最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
2.安全弁の機能の保持に努めること。
3.第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ作業の方法を周知させるとともに、作業を直接指揮すること。
4.第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
5.第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
6.第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。
1.第一種圧力容器の構造に関する知識
2.第一種圧力容器の取扱いに関する知識
3.危険物及び化学反応に関する知識
4.関係法令
普通第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く)取扱作業主任者技能講習の講習は、次の科目について学科講習によつて行う。
1.第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く)の構造に関する知識
2.第一種圧力容器の取扱いに関する知識
3.関係法令