作業主任者資格一覧

四アルキル鉛等作業主任者

・四アルキル鉛等作業主任者の選任

事業者は、四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業については、四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

・四アルキル鉛等作業主任者の職務

事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

1.作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2.その日の作業を開始する前に、換気装置を点検すること。

3.保護具の使用状況を監視すること。

4.労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状を発見した場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を作業場所から退避させること。

5.作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用燈油及び石けん等により汚染を除去させること。

・技能講習

四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

1.健康障害及び予防措置に関する知識
2.作業環境の改善方法に関する知識
3.保護具に関する知識
4.関係法令

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