| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 | 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの その他労働大臣が定める者 |
| 【試験内容】 | 乾燥設備作業主任試験 乾燥設備の種類及び構造 熱源の概要 加熱装置の種類、構造及び取扱い 換気装置、温度調整装置、温度測定装置、安全装置その他の附属設備の構造、機能及び取扱い など |
| 【受験費用】 | 指定教習機関による |
| 【試験日程】 | 指定教習機関による |
| 【試験会場】 | 指定教習機関による |
| 【問い合先】 | 各都道府県労働局「乾燥設備作業主任」 ホームページ 〒112-8571 文京区後楽1丁目7番22号 (東京都の場合) TEL:03-3814-5312 |
| 【資格概要】 | 乾燥設備作業主任:以下の設備により乾燥作業を行わせる場合は、労働安全衛生法第14条の規定に基づき、都道府県労働局長に登録する者の行う乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者の中から、乾燥設備作業主任者を選任し作業指揮、その他規則で定められた職務を行わせなければならない。 @内容積1立方メートル以上の危険物(別表危険物)を乾燥する乾燥室又は乾燥器 A熱源として燃料を使用するもので、燃料の最大消費量が固定燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上の乾燥設備 B電力を熱源として使用するもので、定格消費電力10キロワット以上の乾燥設備 スポンサード リンク
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