| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 | 1.コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(工作物の解体等の作業)に三年以上従事した経験を有する者 2.学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの 3.その他厚生労働大臣が定める者 |
| 【試験内容】 | 1.作業の方法に関する知識 2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 3.作業者に対する教育等に関する知識 4.関係法令 |
| 【受験費用】 | 指定教習機関による |
| 【試験日程】 | 指定教習機関による |
| 【試験会場】 | 指定教習機関による |
| 【問い合先】 | 各都道府県労働局「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」 ホームページ 〒112-8571 文京区後楽1丁目7番22号 (東京都の場合) TEL:03-3814-5312 |
| 【資格概要】 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者: 事業者は、コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。 詳細は 作業主任者資格一覧 参照 スポンサード リンク
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