| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 | なし |
| 【試験内容】 | 土地改良換地士試験 (1)農用地の集団化に関する事業に係る知識の試験科目 土地改良法、民法、不動産登記法、土地改良登記令、戸籍法、農地法その他換地の事務処理を行うに必要な関係法令、土地改良法のうち換地関係規定及び測量 (2)農用地の集団化に関する事業に係る実務の試験科目 換地計画書の作成、従前の土地の調査、登記関係の申請書の作成及び求積計算 |
| 【受験費用】 | 6,000円 |
| 【試験日程】 | 10月ごろ |
| 【試験会場】 | 札幌、仙台、さいたま、金沢、名古屋、京都、岡山、熊本、沖縄 |
| 【問い合先】 | 農林水産省 |
| 【資格概要】 | 土地改良換地士は、農用地の集団化に関する事業の専門家として換地計画について意見を述べる役割を担い、高度な専門知識と公平さが要求されます。 土地改良区がほ場整備等の土地の区画形質の変更を伴う土地改良事業において換地計画を定める場合に、その計画に係る土地につき権利を有するすべての者で組織する会議の議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で土地改良換地士資格試験に合格した者(土地改良換地士)の意見をきかなければならないこととされています。 換地処分に係る実務に、試験の公告の日までに通算して10年以上従事した経験があれば、実務に関する試験の免除を申請することができる。 この場合、換地処分に係る実務とは、少なくとも換地計画書の作成、代位登記申請及び換地処分登記申請に関する事務のすべてを含むものでなければならない スポンサード リンク |